出演料の消費税分、事務所に支払い命令=篠山輝信さんの訴え認める―東京地裁



俳優の篠山輝信さん(42)が、制作会社から支払われた出演料のうち消費税相当分が未払いなのは不当だとして、元所属先の芸能事務所に約500万円の返還を求めた訴訟の判決が2日、東京地裁であった。林史高裁判官は、訴えを一部認め、事務所側に約200万円の返還を命じた。

支払いを命じられたのは、篠山さんが2024年まで所属していた「スペースクラフト・エンタテイメント」(現スペースクラフト、東京)。

判決で林裁判官は、篠山さんが04年11月に交わした専属契約内容などには、消費税相当額の支払いに関する定めは見当たらないものの、「出演料に上乗せして支払う合意はあったと推認できる」と指摘。14~18年度に制作会社から支払われた出演料のうち、消費税分計約200万円について、事務所側に支払い義務を認めた。

判決後に記者会見した篠山さんは「芸能界は厳しい競争の世界で、事務所に対してタレントは弱い立場に置かれやすい構造にある」と説明。「この裁判で芸能界全体に対し、報酬支払いの公正性と透明性確保に一石を投じたい」と訴えた。

篠山さんは、24年に死去した写真家篠山紀信さんと、元歌手南沙織さんの次男。

スペースクラフト社代理人の話

現時点でコメントは差し控える。

〔写真説明〕元所属事務所を訴えた訴訟の判決後、記者会見する俳優の篠山輝信さん=2日午後、東京都千代田区

2026年07月02日 20時19分


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