文春側に297万円賠償命令=西村元経産相への名誉毀損―東京地裁



自民党の西村康稔選対委員長が、経済産業相在任中の米国出張で女性秘書官をホテルの隣室に宿泊させていたとする週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の文芸春秋に1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。堀田次郎裁判長は「十分な取材をしたとは言い難い」として名誉毀損(きそん)を認め、同社に297万円の支払いを命じた。

判決によると、2023年12月発売の同誌は、西村氏が懇意のスポンサーからの紹介で女性秘書官を採用し、同11月の国際会議の際に女性が宿泊する隣室と内部で行き来できる部屋に泊まったとする記事を掲載した。

堀田裁判長は、記事は発売直前まで経産相を務めていた西村氏の社会的評価を低下させると指摘。真実と認める証拠はなく、記者らが取材で得た情報は記事の重要部分を真実だと信じる相当性があるとは言えないと判断した。

文芸春秋の話

判決を精査し、控訴を含めて検討する。

〔写真説明〕自民党の西村康稔選対委員長

2026年02月27日 19時28分


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