広島県府中町で昨年、東京都内の男性=当時(52)=が暴行を受け死亡した事件で、強盗致死罪に問われた当時18歳で特定少年の徳永孝志被告(19)の裁判員裁判で、広島地裁は3日、求刑通り懲役18年の判決を言い渡した。主導役とされる当時16歳の少年は強盗殺人罪で起訴されており、14日に初公判が予定されている。
国分進裁判長は、当時18歳の女=少年院送致=の援助交際相手だった男性から金品を奪おうと計画したと認定。徳永被告に関し「後輩の少年から依頼され巻き込まれた側面もある」としつつ、自ら暴行を加えるなど積極的に関与したとして、「必要不可欠な役割を果たした」と判断した。結果の重大性などから、弁護側が求めた保護処分は相当ではないと結論付けた。
2026年07月03日 18時47分
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