配信記事の無断共有で賠償命令=著作権侵害、共同通信が勝訴―東京地裁



新聞記事を無断で社内共有され、著作権を侵害されたとして、記事配信元の共同通信社がつくばエクスプレスを運営する首都圏新都市鉄道(東京)に約94万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。高橋彩裁判長はほぼすべての記事について著作権侵害を認め、約87万円の支払いを命じた。

高橋裁判長は、東京新聞と日本経済新聞が掲載した共同通信の配信記事計109本の画像データについて、新都市鉄道の社内ネットワークに共有されたと認定。うち108本の著作権侵害を認めた。1本は文章の配列や構成が変更されているとして退けた。

共同通信社総務局は「通信社の配信記事に著作権があると初めて明確に認定した判決。横行する記事の不正利用に警鐘を鳴らすものだ」とのコメントを出した。

首都圏新都市鉄道の話

判決内容を精査中で、今後の対応については慎重に検討する。

2026年02月27日 17時21分

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