大学教授や外部の弁護士らに業務を委託した際、取引条件を明示していなかったなどとして、公正取引委員会は27日、中部電力(名古屋市)のフリーランス法違反を認定し、再発防止を求める勧告を出した。
公取委によると、中部電は2024年11月~25年9月、39人に法律相談や社員研修などの業務を委託した際、書面やメールで報酬額などの条件を明示していなかった。うち14人には、同法で定める期日までに報酬を支払っていなかった。
中部電によると、39人の内訳は会議の委員や業務改善に関するアドバイザリー業務などを担う大学教授ら有識者が25人、弁護士や医師らが6人、その他8人という。
中部電の広報担当者は取材に「(同法に関する)社員への周知徹底が足りなかった」と説明。同社はホームページで「勧告内容を適切に実施していく」とした。
2026年02月27日 19時51分
society